サラリーマン投資家のYAMATOです。
私は宅建士として不動産取引や賃貸借の仕組みを学びながら、実際に2棟のアパートを所有し、会社員と賃貸経営を両立してきました。
不動産投資に興味を持つと、「会社の副業禁止規定に引っかからないのか」「家賃収入が増えたら勤務先に知られるのか」「不労所得と聞くけれど、本当に何もしなくていいのか」と気になりますよね。
うん、その不安はとても自然です。
物件を購入した後に「実は勤務先への届出が必要だった」「公務員の兼業基準を超えていた」「確定申告をしなければならないと知らなかった」と気づくと、せっかく始めた不動産投資が大きなストレスになってしまいます。
結論から言うと、不動産投資は一般的なアルバイトや業務委託とは性質が異なり、資産運用として扱われることが多いです。
ただし、日本の法律に「不動産投資はすべて副業ではない」と一律に定めた条文があるわけではありません。
会社の就業規則が不動産賃貸を届出対象にしている場合や、自分で入居者対応、清掃、集金、修繕などを行い、本業に影響が出ている場合は話が変わります。
所有している物件の規模や運営方法によっても、単なる資産運用というより、継続的な営利事業としての性格が強くなることがあります。
不動産投資は本業と両立しやすい資産形成手段ですが、完全な不労所得ではありません。
入居者がいる間は家賃が入ってきますが、空室が出れば募集条件を考え、設備が壊れれば修理か交換かを決め、融資を利用していれば毎月の返済を続けます。
つまり、不動産投資とはどんな副業なのかを一言で表すなら、働いた時間に応じて報酬を受け取る副業ではなく、資産を保有しながら経営判断を行う事業性のある資産運用です。
この記事では、会社員と公務員の違い、就業規則の確認方法、税金と住民税、法人化した場合の社会保険まで、始める前に知っておきたいポイントを整理します。
- 不動産投資が副業と判断される考え方
- 会社員と公務員で異なる注意点
- 確定申告と住民税の基本的な仕組み
- 不動産所得を手間の少ない収入に近づける方法
この記事を読む際の注意点
就業規則、税務、公務員の兼業基準、社会保険の扱いは、勤務先、職種、物件規模、所得、自治体、制度改正によって変わります。
記事内の数値や判定基準は一般的な目安です。
同じ家賃収入や物件数でも、本人の関与度、契約内容、勤務先の規程、所得の状況によって判断が異なる場合があります。
正確な情報は勤務先の就業規則、国税庁、人事院、日本年金機構、自治体などの公式情報をご確認ください。
最終的な判断は、人事担当者、税理士、社会保険労務士、弁護士など、内容に合った専門家へ相談してください。
不動産投資は副業になるのか
まず整理したいのは、「副業」という言葉に、すべての人へ共通する一つの線引きがあるわけではないという点です。
会社の就業規則で使う副業、税務上の事業的規模、公務員制度上の自営は、それぞれ判定する目的が違います。
勤務先が確認したいのは、本業への支障、情報漏えい、競業、会社の信用への影響などです。
一方、税務署が確認するのは、不動産所得の計算方法や、不動産貸付けが事業的規模に当たるかという点です。
公務員の場合は、職務専念義務や公務の公正性を守るため、法律や規則に基づいて自営兼業の承認が必要かを判断します。
同じ「5棟10室」という言葉が出てきても、会社員の副業規定と税金と公務員のルールを一つに混ぜてはいけません。
不動産投資は副業かどうかを考えるときは、まず「誰が、何の目的で判断するのか」を分けることが大切ですよ。

原則は資産運用として扱われる
不動産投資は、土地や建物を購入し、入居者へ貸して家賃を受け取る仕組みです。
コンビニや飲食店で働いて時給を受け取る副業とは違い、基本的には保有する資産から収益を得る活動です。
株式の配当金や投資信託の分配金と同じものではありませんが、自分の労働時間を直接販売して収入を得る仕事とも性質が異なります。
そのため、管理会社へ日常業務を委託し、勤務時間外に重要な経営判断だけを行う形であれば、会社員の不動産投資は資産運用として説明しやすくなります。
親からアパートや貸家を相続し、本人の意思とは関係なく賃貸経営を引き継ぐケースもあります。
転勤によって住めなくなった自宅を一時的に貸すこともあるでしょう。
こうした事情を考えると、企業が従業員による不動産の保有や賃貸を、すべて一律に禁止するのは現実的ではありません。
副業かどうかは名称より実態で考える
ただし、「不動産投資」という名前を付ければ、どのような運営をしても資産運用になるわけではありません。
たとえば、入居者募集、家賃回収、滞納督促、共用部清掃、退去立会い、原状回復工事、設備修理をすべて自分で行っているとします。
さらに、平日の勤務時間中にも入居者から電話を受け、勤務先を抜けて現地対応をしているなら、実態としてはかなり労働集約的です。
反対に、管理会社が入居者対応の窓口となり、オーナーは月に一度収支を確認し、一定金額以上の修繕だけを判断する運営であれば、本業への時間的な影響は小さくなります。
同じ1棟のアパートでも、運営方法によって副業性や事業性の見え方が変わるということです。
| 確認項目 | 資産運用として説明しやすい状態 | 副業性が強く見えやすい状態 |
|---|---|---|
| 入居者対応 | 管理会社が一次対応する | オーナーが直接対応する |
| 家賃回収 | 管理会社や保証会社へ委託する | 自分で集金や督促を行う |
| 清掃・点検 | 専門業者へ委託する | 毎週自分で作業する |
| 修繕 | 見積もりを確認して承認する | 自分で工事や交換を行う |
| 対応時間 | 勤務時間外に経営判断を行う | 本業中にも頻繁に対応する |
また、会社によっては、営利目的の継続的な活動を広く副業と定義し、不動産賃貸についても事前申請や届出を求めています。
就業規則に「他の会社に雇用されること」を禁止すると書かれている場合と、「事業を営み、継続的に収入を得ること」を禁止すると書かれている場合では、対象範囲が違います。
不動産投資で問題になりやすいのは、競合企業で働くことよりも、本業への支障と会社の手続きに違反していないかという部分です。
会社が届出制を採用しているのに、「不動産投資は副業ではないはずだから」と無断で始めると、投資の内容ではなく、手続きを怠ったことが問題になるかもしれません。
不動産投資が資産運用として説明しやすい状態
管理会社へ入居者募集、家賃回収、苦情対応、退去立会い、修繕手配などを委託し、本業の勤務時間中に対応しない体制が整っている状態です。
あわせて、勤務先と物件の入居者や取引業者との間に特別な利害関係がなく、会社の情報や立場を投資に利用していないことも重要です。
一方、自主管理で毎日のように電話対応を行い、自分で清掃や修繕を請け負い、本業を早退して現地へ向かうような状況では、単なる資産保有よりも事業活動の色が濃くなります。
本業で不動産、建設、金融、管理業務に携わっている人は、競業や利益相反にも注意が必要です。
勤務先で得た未公開の顧客情報や取引情報を利用して物件を購入したり、取引先へ個人的な営業を行ったりすれば、一般的な資産運用とは別の問題が生じます。
「不動産投資とはどんな副業なのか」と聞かれたら、私は労働時間を切り売りする副業ではなく、経営判断を伴う資産運用だと答えます。
大切なのは、副業か資産運用かという言葉だけで安心せず、勤務先の規程と実際の運営方法を照らし合わせることです。

基本的な仕組みから整理したい方は、不動産投資の収入とリスクを初心者向けに解説した記事も参考にしてください。
完全な不労所得ではない理由
不動産投資は「不労所得」と紹介されることがあります。
たしかに、入居者がいる間は毎月家賃が振り込まれ、管理会社へ実務を任せれば、日々の作業時間をかなり減らせます。
会社で仕事をしている時間や家族と過ごしている時間にも家賃が発生するため、給与とは違う収入源を作れる点は大きな魅力です。
しかし、家賃が自動で入ることと、何も考えなくてよいことは別です。
オーナーには、入居条件、家賃設定、修繕、設備交換、保険、借換え、売却などの最終判断が残ります。
管理会社へ任せても経営判断は残る
私も2棟を所有していますが、普段は管理会社に任せていても、退去が出れば募集条件を考え、設備が壊れれば修理か交換かを判断します。
家賃を下げれば入居が決まりやすくなるかもしれませんが、その後の収益は下がります。
設備を新品へ交換すれば入居者満足度は上がる可能性がありますが、その分だけ現金が減ります。
管理会社は提案や実務を行ってくれますが、「最終的にどの案を選ぶか」という責任はオーナーに残ります。
外壁や屋根のような大きな修繕では、複数の見積もりを比較し、いつ工事するか、手元資金をどこまで使うかを決めなければなりません。
工事を先送りすれば今月の支出は抑えられますが、劣化が進み、後から修繕範囲が広がる可能性もあります。
逆に、必要性を十分に確認せず、管理会社や工事会社の提案をすべて受け入れていると、過剰な支出になるかもしれません。
不動産投資の不労所得を安定させるには、現場作業を減らしながらも、数字と建物の状態を確認できる知識が必要です。
空室でも支払いは止まらない
さらに、空室でもローン返済、固定資産税、保険料、共用部の電気代などは止まりません。
入居者が退去した直後には、原状回復費用、清掃費、鍵交換費用、入居募集の広告料などが同時に発生することがあります。
その状態で次の入居者がなかなか決まらなければ、収入が減ったまま支出だけが続きます。
給湯器、エアコン、インターホン、ポンプなどの設備は、オーナーの都合に合わせて壊れてくれるわけではありません。
退去と設備故障と税金の支払いが同じ月に重なることもあります。
そのため、毎月の手残りをすべて生活費へ回すのではなく、修繕や空室に備えた現金を残しておく必要があります。
| オーナーに残る主な仕事 | 発生する場面 | 判断する内容 |
|---|---|---|
| 募集条件の決定 | 退去後や長期空室時 | 家賃、敷金、礼金、設備、広告料 |
| 修繕判断 | 設備故障や建物劣化時 | 修理、交換、工事時期、予算 |
| 収支管理 | 毎月 | 家賃、返済、管理費、修繕積立 |
| 税務対応 | 確定申告時 | 収入、経費、減価償却、資料保存 |
| 融資・売却判断 | 借換えや出口検討時 | 金利、残債、売却価格、税金 |
不動産投資の不労所得とは、労働がゼロの収入ではなく、仕組みを作ることで日常の労働を減らした収入と考えるほうが現実に近いですよ。

不動産 不労所得という言葉から、「買えば自動的に家賃だけが残る」と考えてしまうと、空室や修繕が発生したときに強いギャップを感じます。
一方で、良い管理会社を選び、連絡方法や修繕承認の基準を決め、毎月の収支を確認できる仕組みを作れば、本業と両立しやすい収入源に近づけることはできます。
YAMATOのワンポイントアドバイス!
私が大切にしているのは、「自分が動かなくても回る状態」と「自分が判断しなくてもよい状態」を分けることです。
現場作業は管理会社へ任せられますが、オーナーとしての判断と責任まで丸投げはできません。
管理会社から届いた提案に対して、理由や金額を確認し、自分で納得して決める。
ここを理解して始めると、不動産投資 不労所得という言葉に振り回されにくくなります。
家賃収入だけでなく、空室、修繕、金利、売却まで見たい方は、不動産投資のメリットとデメリットを整理した記事も確認してみてください。
会社員が確認すべき副業規定
民間企業の会社員が最初に確認すべきなのは、ネット上の一般論ではなく、自分の勤務先の就業規則です。
会社ごとに、副業を自由としている場合、届出制としている場合、許可制としている場合、原則禁止としている場合があります。
副業が認められている会社でも、事前に申請書を提出しなければならないケースがあります。
反対に、副業を原則禁止している会社でも、相続した不動産や小規模な資産運用については個別に認める場合があります。
不動産投資を始めてから慌てるのではなく、購入申込を入れる前に確認しておくほうが安全です。
特に一棟アパートや複数の区分マンションを購入する場合は、家賃収入も借入額も大きくなりやすいため、早い段階で整理しておきましょう。
就業規則と申請制度を確認する
就業規則では、「副業」という見出しだけを探すのではなく、「兼業」「営利行為」「他社業務」「許可事項」「届出事項」「職務専念義務」といった言葉も確認してください。
不動産賃貸が明記されていなくても、継続して報酬や利益を得る活動を届出対象にしている会社があります。
また、「会社の許可なく役員へ就任してはならない」と定められている場合は、個人所有の不動産だけでなく、資産管理会社を設立するときにも注意が必要です。
反対に、相続した不動産や小規模な資産運用については、届出不要とする会社もあります。
就業規則は四つの視点で読む
就業規則を読むときは、禁止、手続き、審査基準、変更時の対応という四つに分けると理解しやすいです。
| 確認項目 | 見るべき内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 禁止の範囲 | 雇用契約だけか、個人事業や不動産賃貸も含むか | 「副業禁止」の一文だけで判断しない |
| 手続き | 事前許可、事前届出、事後報告のどれか | 資産運用でも手続きが必要な場合がある |
| 審査基準 | 本業への支障、競業、秘密保持、会社の信用 | 物件数より運営実態を見られることもある |
| 変更時の対応 | 規模拡大や法人設立で再申請が必要か | 最初の承認が将来も有効とは限らない |
会社が副業を制限するときは、一般に、本業への支障、秘密情報の漏えい、競業による会社利益への影響、会社の名誉や信用への影響などが確認されます。
そのため、申請時には「不動産投資をします」とだけ書くよりも、運営の実態が分かる情報をまとめたほうが安心です。
人事部へ相談するときは、「副業をしたいです」と曖昧に伝えるより、事実を整理したほうが話が早いです。
たとえば、「賃貸用不動産を購入予定で、管理会社へ全面委託する」「本業の勤務時間中は対応しない」「勤務先と取引関係や競合関係はない」と説明します。
すでに購入候補が決まっている場合は、物件の種類、戸数、想定家賃収入、管理方法、本人が行う作業の範囲を整理しておくとよいでしょう。
家賃収入と利益を混同しない
申請書に年間収入を書く場合は、家賃収入と手残りを混同しないようにしてください。
年間家賃収入が600万円でも、そこからローン返済や経費を差し引いた現金の手残りが600万円あるわけではありません。
家賃収入からは、管理委託費、修繕費、固定資産税、保険料、共用部の光熱費、入居者募集費用などが支払われます。
さらに、税務上の不動産所得を計算するときは、ローン返済額の全額が必要経費になるわけではありません。
ローン返済のうち、原則として必要経費になるのは利息部分で、元金返済部分は経費になりません。
会社へ数字を説明するときは、「年間家賃収入」「税務上の所得」「ローン返済後の現金収支」を分けて伝えると、誤解されにくくなります。
人事担当者へ確認するときの伝え方
「賃貸用不動産を購入予定です。日常の管理は管理会社へ委託し、勤務時間中に入居者対応や現地作業を行う予定はありません。就業規則上、申請または届出が必要か確認したいです」と伝えると、相談内容が明確になります。
口頭で確認した場合でも、申請書や回答メールなど、後から確認できる記録を残しておくと安心です。
また、就業規則違反を避けるために必要なのは「会社に知られない方法」ではなく、自分の運営方法が規則に沿っている状態です。
普通徴収を選択したり、不動産の話を職場でしなかったりしても、就業規則上の届出義務が消えるわけではありません。
不動産投資 副業について調べると、「バレなければ問題ない」という情報が目に入るかもしれません。
しかし、長期保有を前提とする不動産投資で、何年も勤務先への発覚を心配し続ける状態は、精神的にもあまり健全ではないかなと思います。
無断で始める前に確認
ネット上で「不動産投資は副業ではない」と書かれていても、その説明だけで勤務先の届出義務が消えるわけではありません。
懲戒処分が有効かどうかは、就業規則の内容、本人の行為、本業への影響、会社が受けた不利益など、個別事情によって判断されます。
会社との不要な対立を避けるためにも、規程の文言と実際の運用を確認しましょう。
本業に支障を出さない運用体制
会社員が不動産投資を続けるうえで、最も説得力があるのは「本業に支障が出ていない」という実態です。
申請書に「本業へ支障を出しません」と書くだけではなく、実際に支障が出にくい管理体制を作る必要があります。
そのためには、購入前から管理体制を設計します。
管理委託契約の範囲を確認する
まず、入居者募集、家賃回収、滞納督促、苦情受付、退去立会い、修繕手配をどこまで管理会社が行うのか、管理委託契約書で確認してください。
「管理委託」と書かれていても、夜間の緊急連絡はオーナーへ直接入る契約や、一定額を超える修繕は毎回オーナーの承認が必要な契約があります。
修繕承認が必要なのは悪いことではありません。
オーナーの知らないところで高額な工事が進むことを防げるため、むしろ重要な仕組みです。
ただし、数千円の軽微な修理まで勤務時間中に何度も連絡が入る体制では、会社員との両立が難しくなります。
私なら、緊急時に管理会社が一定金額まで先に対応できる範囲、夜間窓口、滞納時の動き、退去後の原状回復見積もりの流れまで確認します。
緊急対応の上限額を3万円や5万円などに設定し、その範囲内は管理会社が先に手配できるようにすれば、漏水や鍵の不具合にすばやく対応しながら、オーナーへの連絡回数を減らせます。
金額は物件や管理会社によって異なるため、契約前に相談してください。
遠隔地でも回る仕組みを作る
次に、物件を勤務先から遠く離れた地域へ買う場合は、自分が現地へ行けない状況を前提に考えます。
鍵の管理、消防設備点検、共用部清掃、放置物対応、災害時の写真報告まで任せられる会社であれば、時間の負担を減らしやすいです。
台風や大雨の後に、建物の状況を写真付きで報告してもらえるかどうかも確認しておくとよいでしょう。
入居者から騒音やごみ出しの相談があったときに、管理会社が現地確認や注意文の配布まで行ってくれるかも大切です。
反対に、管理料の安さだけで選び、細かな対応をすべて自分で行うと、結果的に本業後の時間が削られます。
管理料が月数千円安くても、毎週のように現地へ通うことになれば、交通費、時間、精神的な負担のほうが大きくなるかもしれません。
| 管理会社へ確認する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 入居者窓口 | 夜間や休日を含め、誰が連絡を受けるか |
| 滞納対応 | 督促開始時期、保証会社との連携、報告方法 |
| 修繕対応 | 緊急対応の上限額、見積もり取得、業者選定 |
| 退去対応 | 立会い、原状回復、敷金精算、募集開始時期 |
| 定期管理 | 清掃、巡回、写真報告、放置物や草木の対応 |
| 災害対応 | 現地確認、入居者への連絡、保険会社との連携 |
連絡ルールを決めて本業を守る
管理会社との連絡ルールも決めておきましょう。
緊急性の低い内容はメールや管理アプリでまとめてもらい、勤務時間中の電話は漏水、火災、設備停止など、本当に急ぐ内容だけに限定します。
毎月決まった日に収支報告を受け取り、週末に確認する流れを作れば、本業中に細かな数字を確認する必要はありません。
修繕の見積もりについても、写真、故障原因、修理案、交換案、それぞれの金額をまとめて送ってもらうと判断しやすくなります。
両立しやすい仕組みの目安
オーナーが行うのは、毎月の収支確認、一定額以上の修繕判断、募集条件の決定、年に数回の現地確認、確定申告に必要な資料整理などです。
現場の一次対応を管理会社へ任せることで、会社員でも経営判断に集中しやすくなります。
作業を減らすだけでなく、必要な情報が整理された状態で届く仕組みを作ることがポイントです。
ただし、管理会社へ任せたからといって、収支報告を見なくてよいわけではありません。
家賃の入金額、滞納、修繕費、募集状況、管理委託費などを毎月確認し、異常があれば早めに質問します。
管理会社に任せきりにするのではなく、管理会社が動きやすいルールを作り、オーナーは経営数字を見る。
この役割分担が、不動産投資を本業と両立させるコツですよ。
不動産投資会社や管理会社の選び方に迷う場合は、不動産投資会社を比較するときの確認ポイントも参考にしてください。

公務員の不動産副業ルール
公務員は、民間企業の会社員よりも兼業に関するルールが明確で、法律や所属先の規程に基づく確認が必要です。
国家公務員には国家公務員法、地方公務員には地方公務員法が関係し、自ら営利企業を営むことや、営利企業の役員になることなどが原則として制限されています。
ただし、公務員だから不動産を所有できないわけではありません。
一定規模を超える不動産賃貸は自営として扱われますが、基準内の資産運用や、正式な承認を受けた賃貸経営まで全面的に禁止されているわけではありません。
特に注意したいのが、国家公務員の基準と地方公務員の基準を同じものとして扱わないことです。
国家公務員は人事院規則、地方公務員は地方公務員法に加えて自治体や任命権者の規程が関係します。
同じ地方公務員でも、都道府県、市区町村、教育委員会、警察、消防などで申請様式や判断基準が異なる場合があります。
5棟10室と家賃収入の基準
国家公務員の不動産賃貸については、2026年4月1日から施行された人事院規則14-8の運用基準を確認する必要があります。
インターネット上では、以前の基準に基づく「5棟10室・年間家賃収入500万円」という説明が残っていることがあります。
古い記事だけを読んで判断すると、現在の基準と食い違う可能性があるので注意してください。
2026年4月1日以降の国家公務員の基準では、独立家屋5棟以上、区画された建物10室以上、土地の賃貸契約10件以上、駐車台数10台以上などが、自営として扱われる主な目安です。
また、不動産または駐車場の賃貸料収入が年額1,000万円以上の場合も対象になります。
ただし、建物の賃貸だけを行い、建物の床面積合計が600平方メートル未満である場合は、年額1,000万円以上という収入基準だけでは自営に該当しない扱いがあります。
(出典:人事院「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」)
| 国家公務員の主な判定項目 | 自営として扱われる目安 | 確認時の注意点 |
|---|---|---|
| 独立家屋 | 5棟以上 | 戸建てなど独立した家屋の数で判断する |
| アパート・マンションなど | 独立して貸せる部分が10室以上 | 空室を含め、貸与可能な区画数を確認する |
| 土地の賃貸 | 賃貸契約が10件以上 | 土地の面積ではなく契約件数が基準になる |
| 駐車場 | 10台以上、または建築物・機械設備を設けたもの | 機械式駐車場などは台数だけで判断しない |
| 年間賃貸料収入 | 原則1,000万円以上 | 建物賃貸のみで床面積600平方メートル未満の場合には例外がある |
| 特定用途の建物 | 旅館、ホテルなど特定の業務に使うもの | 一般住宅の賃貸とは異なる基準が関係する |
室数は入居中の部屋だけではない
10室の判定で注意したいのは、現在入居者がいる部屋の数ではなく、独立して貸すことができる区画数を見る点です。
10室あるアパートのうち、2室が空室だったとしても、8室だけを所有していることにはなりません。
空室を含めて10室を貸せる建物であれば、室数基準に該当する可能性があります。
また、戸建てと区分マンションを同時に所有している場合や、土地、駐車場を組み合わせて貸している場合は、単純に一つの数字だけでは判断できないことがあります。
基準に近い場合は、自分で都合よく換算せず、物件一覧、契約数、床面積、年間収入を整理して所属先へ確認してください。
家賃収入は手残りではない
年間賃貸料収入は、ローン返済や管理費、修繕費を引いた後の利益ではありません。
通常は、賃貸料として受け取る収入額を基に確認します。
月額家賃が10万円の部屋を8室所有し、年間を通して満室なら、単純計算では年間960万円です。
ここに駐車場収入、更新料、ほかの賃貸収入などが加わると、基準を超える可能性があります。
実際の判定では収入に含まれる項目や契約内容の確認が必要なため、一般的な試算だけで結論を出さないでください。
この基準で大切なのは、税務上の5棟10室とは目的が違うことです。
税務上は不動産貸付けが事業的規模かを判断する目安ですが、公務員制度では承認が必要な自営に当たるかを判断する目安です。
同じ数字でも、片方の判定がもう片方へそのまま連動するわけではありません。
地方公務員は所属先の規程を確認
地方公務員には地方公務員法第38条が関係し、具体的な許可基準や申請様式は自治体、教育委員会、警察、消防など所属先によって異なる場合があります。
国家公務員の数字だけで自己判断せず、必ず服務担当や人事担当へ確認してください。
過去に同僚が認められた事例があっても、物件規模、本人の職務、管理方法が違えば、同じ判断になるとは限りません。
管理委託と承認申請のポイント
国家公務員の不動産賃貸が自営の基準に当たっても、直ちに不動産を手放さなければならないわけではありません。
所轄庁の長などから承認を受けることで、適法に続けられる可能性があります。
相続によって突然アパートを引き継いだ場合や、転勤によって自宅を貸す必要が生じた場合もあるため、事情を整理して相談することが大切です。
承認で重視されるのは、勤務先との特別な利害関係がないこと、職務の遂行に支障がないこと、公務の公正性や信頼を損なわないことです。
管理業務を本人から切り離す
不動産賃貸では、入居者募集、家賃回収、維持管理などを管理会社へ委託し、本人が勤務時間中に実務を行わない体制が重要になります。
管理会社へ委託していても、実際には入居者から本人へ直接連絡が入り、本人が清掃や修繕を行っているなら、管理を完全に切り離せているとは言いにくいです。
承認申請を考える段階では、管理委託契約書に記載された業務だけでなく、日常の運用も確認してください。
管理会社へ委託する主な内容としては、次のようなものがあります。
管理会社へ任せたい主な業務
入居者募集、賃貸借契約、家賃回収、滞納督促、苦情受付、設備故障の一次対応、共用部管理、退去立会い、原状回復工事の手配、更新手続きなどです。
本人は管理会社から報告を受け、必要な経営判断だけを勤務時間外に行う体制を目指します。
申請資料は事実を客観的に示す
申請時には、一般に登記事項証明書、物件図面、賃貸借契約書、収入額が分かる資料、管理委託契約書などが必要です。
必要書類は所属先によって異なるため、先に申請様式と添付書類の一覧を確認してください。
年間収入を説明するときは、現在の入居状況だけでなく、満室時の想定収入や駐車場収入などを求められる場合があります。
管理委託契約書では、単に管理会社名が書かれているだけでなく、どの業務を任せる契約なのかが重要です。
申請後に物件を追加購入したり、管理方法を自主管理へ変更したりした場合は、再度の届出や承認が必要になる可能性があります。
最初に承認を受けたからといって、将来どこまで規模を拡大してもよいわけではありません。
親族名義でも実態を見られる
親や配偶者の名義であれば必ず対象外になるわけでもありません。
人事院の運用では、名義が他人でも、本人が実質的に営利企業を経営していると客観的に判断される場合は自営に該当します。
つまり、形式だけ名義を変え、本人が融資、契約、管理、収益の受取りを実質的に担っていれば、問題を避けられるとは限りません。
配偶者が実際に自己資金を出し、自分の判断で物件を購入し、管理会社とのやり取りも行っている場合と、本人がすべてを行い名義だけを配偶者にしている場合では、実態が異なります。
名義を利用した形式的な回避策を考えるより、正式な承認を受けられる運営体制を整えるほうが安全です。
相続で急に基準を超えた場合、自宅を転勤中だけ貸す場合、区分マンションを追加購入して室数が増える場合など、事情はそれぞれ違います。
基準に近づいた段階で相談し、購入や相続登記が終わってから無許可状態に気づくことを避けましょう。
YAMATOのワンポイントアドバイス!
公務員の方は「何室までなら買えるか」だけでなく、家賃収入、床面積、駐車場、土地契約、管理方法まで一緒に確認してください。
数字の一つだけを切り取ると判断を誤ります。
購入前に物件資料、想定賃料、管理委託の内容を持って服務担当へ相談するのが確実です。
少し聞きにくいかもしれませんが、購入後に問題になるより、先に確認するほうがずっと安心ですよ。
不動産投資の税金と確定申告
不動産投資が勤務先の副業規定に触れるかという問題と、税金の申告義務は別です。
会社で認められている不動産投資でも、所得が生じれば確定申告や住民税申告が必要になることがあります。
反対に、税務上の所得が赤字であっても、勤務先への副業申請が不要になるとは限りません。
税務上は、家賃収入そのものではなく、総収入金額から必要経費を差し引いた不動産所得を計算します。
不動産所得には、通常の家賃だけでなく、共益費、更新料、礼金、駐車場収入などが含まれる場合があります。
必要経費には、管理委託費、修繕費、固定資産税、損害保険料、借入金利息、減価償却費などが含まれる可能性があります。
ただし、物件購入費用やローン元金を、その年に全額経費へ入れられるわけではありません。
税務処理は契約内容や支出の性質によって変わるため、不明な支出は自己判断で経費にせず、税理士や税務署へ確認してください。
事業的規模と青色申告の違い
国税庁は、不動産貸付けが事業として行われているかを判断する形式的な目安として、いわゆる5棟10室基準を示しています。
独立した家屋ならおおむね5棟以上、アパートやマンションなら独立して貸せる室数がおおむね10室以上です。
この基準に達していなくても、貸付けの規模、収入、継続性、管理状況などの実態から事業として判断される可能性があります。
反対に、数字だけを形式的に整えれば、どのような場合も必ず事業的規模になると保証されるわけではありません。
これはあくまで税務上の目安であり、会社員が副業をしているかを決める基準ではありません。
公務員の兼業基準とも目的が異なります。
事業的規模で変わる主な取扱い
事業的規模になると、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、資産損失、貸倒損失などの取扱いに違いが出ます。
青色申告特別控除は、事業的規模で正規の簿記による記帳などの要件を満たす場合、最高55万円です。
さらにe-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存の要件を満たすと、最高65万円になります。
事業的規模に当たらない不動産貸付けでは、青色申告特別控除は最高10万円です。
(出典:国税庁「事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分」)
| 項目 | 事業的規模 | 事業的規模以外 |
|---|---|---|
| 形式的な目安 | おおむね5棟または10室以上 | 目安未満 |
| 青色申告特別控除 | 要件により最高55万円または65万円 | 最高10万円 |
| 専従者給与 | 一定要件で適用可能 | 原則として適用不可 |
| 資産損失 | 一定条件で必要経費に算入できる範囲が広い | 不動産所得の金額を限度とする場合がある |
| 貸倒損失 | 回収不能となった年の必要経費となる場合がある | 収入計上方法や回収不能の時期によって取扱いが異なる |
65万円控除は自動的に受けられない
10室のアパートを購入すれば、何もしなくても65万円が控除されるわけではありません。
青色申告の承認申請、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の作成、期限内申告など、複数の要件を満たす必要があります。
最高65万円の控除を受けるには、55万円控除の要件に加え、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存も必要です。
帳簿を作らず、家賃の入金と支出を通帳で確認しているだけでは、要件を満たせない可能性があります。
不動産投資を始めた段階から、会計ソフトや税理士を利用し、毎月記帳する仕組みを作ると後が楽です。
20万円以下でも住民税は別に考える
会社員で給与を1か所から受け、年末調整が済んでいるなど一定の条件を満たす場合、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になることがあります。
ただし、20万円は家賃収入ではなく、必要経費を差し引いた後の所得で判断します。
家賃収入が年間100万円あり、必要経費が85万円なら、不動産所得は単純計算で15万円です。
反対に、家賃収入が年間30万円でも、必要経費が5万円なら、所得は25万円になります。
また、医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、20万円以下の不動産所得も含めて申告します。
所得税の確定申告が不要でも、住民税には同じ省略制度がないため、原則として市区町村への申告が必要です。
「20万円以下なら税金の手続きは何もしなくてよい」と覚えると、住民税の申告を忘れやすいので注意してください。
開業届を出せば自動的に事業的規模になるわけではありません
開業届は事業を開始したことを税務署へ知らせる書類です。
5棟10室の実態や貸付規模とは別の話なので、書類を出しただけで65万円控除を受けられるわけではありません。
反対に、開業届を出していないから、不動産所得の申告をしなくてよいわけでもありません。
住民税で会社に知られる仕組み
会社員の住民税は、勤務先が給与から差し引いて納付する特別徴収が一般的です。
毎年、所得税の確定申告や住民税申告の情報を基に、市区町村が住民税額を計算します。
給与以外に不動産所得があると、その所得を含めて住民税が計算されるため、勤務先へ通知される税額が変わることがあります。
この仕組みから、「住民税で不動産投資が会社に知られる」と説明されることがあります。

勤務先へ不動産の明細が届くとは限らない
税務署や市区町村が、勤務先へ「この従業員はアパートを所有しています」と連絡するわけではありません。
勤務先が確認するのは、原則として給与から差し引く住民税額です。
ただし、自社で支払っている給与額に対して住民税が不自然に高い場合、人事や給与担当者が給与以外の所得を推測する可能性はあります。
ただし、勤務先へ送られる通知の内容、個人情報の表示方法、担当者がどこまで確認するかは一様ではありません。
税額が違うだけで、必ず不動産投資と特定されるわけではありません。
給与以外の所得には、不動産所得だけでなく、配当、事業、雑所得、一時所得などさまざまなものがあります。
反対に、税額以外の事情や社内での会話、ローン審査に関する在籍確認、SNSへの投稿などから知られる可能性もあります。
職場で物件価格や家賃収入を具体的に話してしまい、そこから上司や人事へ伝わることも考えられます。
普通徴収を選択できる場合がある
給与以外の所得にかかる住民税については、確定申告書で「自分で納付」を選び、普通徴収にできる場合があります。
普通徴収になると、不動産所得など給与以外の所得に対応する住民税の納付書が本人へ送られ、自分で納付する形になります。
一方、本業の給与に対応する住民税は、勤務先の給与から特別徴収されます。
ただし、自治体の処理や所得の種類、申告内容によって希望どおりに分けられない場合があります。
普通徴収を選べば絶対に会社へ分からないとは言えません。
申告書で普通徴収を選んだ後も、市区町村へ処理方法を確認したほうが安心です。
自治体へ確認するときは、「給与所得以外の不動産所得にかかる住民税を普通徴収に分けられるか」と具体的に質問してください。
不動産所得が赤字の場合は注意する
不動産所得が赤字で給与所得と損益通算されると、住民税額が下がる場合があります。
たとえば、給与所得だけで計算した場合よりも、損益通算後の総所得が低くなれば、住民税も少なくなる可能性があります。
この場合は、不動産所得分だけを切り離して自分で納付するという考え方がなじみにくく、勤務先へ通知される税額に影響する可能性があります。
勤務先の給与担当者が細かな理由まで調査するとは限りませんが、通常の給与水準から想定される税額との差に気づくことは考えられます。
また、不動産所得の赤字なら、すべて給与所得と相殺できるわけではありません。
土地取得のための借入金利子に相当する部分など、損益通算の対象にならない金額があります。
減価償却を使えば必ず大きな節税になるという説明だけを信じず、現金収支と税務上の所得を分けて確認してください。
だからといって、税金を申告しないのは当然おすすめできません。
申告義務がある所得を隠すと、追徴課税や延滞税の対象になるだけでなく、勤務先との信頼関係にも影響します。
住民税の普通徴収は隠すための保証制度ではありません
普通徴収を選択できるか、損益通算がある場合にどう処理されるかは、お住まいの自治体へ確認してください。
会社の規程に届出義務がある場合は、税金の納付方法にかかわらず、必要な手続きを行うことが基本です。
「会社にバレないか」だけを基準に投資計画を作るのではなく、勤務先のルールに沿った状態で長く運営できるかを考えましょう。
法人化で生じる社会保険リスク
物件数や利益が増えると、資産管理会社の設立を検討する人もいます。
個人で不動産を所有するのではなく、株式会社や合同会社を設立し、その法人が物件を所有する方法です。
法人化には、所得分散、経費の範囲、融資、相続、売却など複数の論点があり、単純に税率だけで有利不利を決められません。
個人の所得税率より法人の税率が低く見えても、法人住民税、税理士費用、登記費用、社会保険料などを含めると、必ず手残りが増えるとは限りません。
会社員が特に注意したいのが、自分の法人から役員報酬を受け取る場合の社会保険です。

二以上事業所勤務になる場合がある
本業の会社と自分の法人の両方で健康保険・厚生年金の適用を受ける状態になると、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が必要になります。
自分の法人から役員報酬を受け取っていても、勤務実態や報酬額などによって社会保険の適用判断が変わる場合があります。
法人の代表者は一般の従業員と同じ労働時間基準で判断されるとは限らないため、「勤務時間が短いから加入しなくてよい」とは単純に言えません。
日本年金機構は、両方の事業所から受ける報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、報酬の割合に応じて保険料を按分します。
決定した標準報酬月額と保険料額は、それぞれの事業所へ通知されます。
つまり、役員報酬を受けて社会保険の二以上事業所勤務に該当すれば、本業の勤務先へ別の適用事業所があることが伝わる可能性が高いです。
| 法人化で確認する項目 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 役員への就任 | 勤務先の就業規則上、役員就任の許可が必要か | 無報酬でも届出対象になる場合がある |
| 役員報酬 | 報酬額、支給時期、法人税上の取扱い | 自由に毎月変更できるとは限らない |
| 社会保険 | 法人での加入、二以上事業所勤務 | 本業の会社へ通知される可能性がある |
| 法人維持費 | 法人住民税、申告費用、登記費用 | 赤字でも発生する費用がある |
| 融資 | 個人融資と法人融資の条件 | 設立しただけで有利になるとは限らない |
無報酬ならすべて解決するとは限らない
「役員報酬をゼロにすれば絶対に社会保険へ入らなくてよい」と単純に考えるのも危険です。
役員の勤務実態、報酬、法人の状態などで判断が変わるため、法人設立前に年金事務所や社会保険労務士へ確認してください。
また、社会保険の加入義務を避けるためだけに不自然な報酬設定を行うと、法人税や生活資金の面で別の問題が生じることがあります。
法人の利益を個人へ移す方法には、役員報酬、配当、貸付金の返済などがありますが、それぞれ税務や社会保険の取扱いが違います。
インターネット上の節税例をそのまま使わず、自分の給与所得、家族構成、法人利益、将来の融資計画を含めて設計しましょう。
配偶者を代表にしても実態が重要
また、公務員は法人の代表や役員に就くこと自体が服務上の問題になる可能性があります。
民間企業の会社員でも、就業規則で役員就任を許可制にしている場合があります。
配偶者を代表にすれば自動的に解決するわけではなく、実質的な経営者が誰かを見られる場合があります。
本人が法人の資金を出し、融資交渉を行い、物件を選び、管理会社へ指示し、利益を実質的に管理しているなら、名義だけ配偶者にしても実態とのずれが生じます。
夫婦で法人を運営する場合は、出資、役割、報酬、意思決定の方法を明確にしてください。
YAMATOのワンポイントアドバイス!
法人化は「税金が安くなりそうだから」で急がないほうがいいです。
税金だけでなく、法人維持費、社会保険、税理士費用、融資条件、会社の副業規定まで並べて判断しましょう。
利益が増えたように見えても、固定費が増えて手残りが減ることがあります。
法人化は物件を買った後よりも、次の物件をどの名義で買うか決める前に相談するのがいいですよ。
不労所得に近づける始め方
不動産投資を会社員の副業として無理なく続けるには、購入後に頑張るのではなく、購入前に手間を減らす仕組みを作ることが大切です。
見るべきなのは物件価格や表面利回りだけではありません。
融資、管理、修繕、税務、勤務先の規程を一つの計画として考えます。
高い利回りが表示されていても、空室期間が長く、頻繁に設備が壊れ、自分で現地対応しなければならない物件なら、本業と両立しにくいかもしれません。
反対に、表面利回りが少し低くても、賃貸需要が安定し、管理会社の体制が整い、修繕履歴が明確な物件なら、長期的には手間を抑えやすい場合があります。
不動産 不労所得を作るために大切なのは、最も高い家賃収入を目指すことではなく、悪い状況でも経営を続けられる仕組みを作ることです。

緊急修繕の事前承認枠、管理会社との連絡方法、収支管理の自動化、空室や金利上昇に耐える融資計画を示した図
融資と管理体制を整えて始める
最初に、自分が不動産投資で何を得たいのかを決めます。
毎月の手残りを増やしたいのか、老後までにローンを減らしたいのか、相続できる資産を作りたいのかで、選ぶ物件と借入期間は変わります。
毎月の収入を重視するなら、ローン返済後の現金収支が重要です。
将来の資産形成を重視するなら、土地の価値、ローン元金の減り方、売却しやすさも確認します。
節税を期待する場合でも、税金が減る金額だけでなく、実際の現金収支が黒字かを見なければなりません。
借りられる金額を予算にしない
次に、金融機関から借りられる上限ではなく、空室や金利上昇があっても返せる金額を考えます。
金融機関は、年収、勤務先、勤続年数、預貯金、既存借入、物件の収益性、担保価値などを基に融資を判断します。
ただし、子どもの教育費、親の介護、転職、自宅の修繕、車の買替えなど、あなたの将来の家計まで完全に保証してくれるわけではありません。
融資可能額が5,000万円だからといって、5,000万円の物件を買うことが安全とは限りません。
満室時の家賃だけを前提にすると、退去や修繕が重なったときに本業の給与から持ち出すことになります。
私なら、家賃が下がった場合、1室または複数室が空いた場合、金利が上がった場合、大規模修繕が発生した場合の収支を先に計算します。
| 試算する条件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 家賃下落 | 家賃が5%、10%下がっても返済できるか |
| 空室 | 1室または複数室が数か月空いても耐えられるか |
| 金利上昇 | 金利が1%、2%上がった場合の返済額 |
| 修繕 | 給湯器、外壁、屋根などの費用を払えるか |
| 家計変化 | 転職、病気、教育費増加時にも保有できるか |
| 売却 | 売却価格から残債と費用を引いて現金が残るか |
管理料以外の費用も比較する
そのうえで、管理会社へ任せる範囲を確認します。
管理料が家賃の数%かどうかだけではなく、入居募集時の広告料、更新事務手数料、退去立会い、原状回復の手配、夜間対応、定期巡回などを含めて比較してください。
月額管理料が安くても、退去のたびに高額な事務手数料がかかる契約や、修繕業者を自由に選べない契約もあります。
管理会社指定の工事会社を利用する場合は、見積もりの内容と金額を確認できるか聞いておきましょう。
管理会社の入居率を確認するときも、数字だけでなく、対象となる地域、物件種別、計算方法を確認します。
短期間だけ空室を除外した数字なのか、管理物件全体の年間平均なのかで意味が変わります。
税務資料を毎月整理する
税務面では、購入初年度から領収書、契約書、返済予定表、固定資産税の通知書、管理会社の送金明細を整理します。
売買契約書、重要事項説明書、登記事項証明書、火災保険証券、融資契約書などは、売却時にも必要になる可能性があります。
紙の書類だけでなく、電子データでも保存し、物件ごと、年度ごとに分けておくと確認しやすいです。
毎月の管理会社明細を会計ソフトへ入力し、通帳残高と照合すれば、家賃の未入金や費用の変化にも気づきやすくなります。
年末にまとめて探すより、毎月データ化したほうが負担はかなり減ります。
会社の副業届や公務員の承認が必要な場合は、物件を契約してからではなく、購入前に手続きを確認します。

会社員が始める前の確認順
- 就業規則と兼業手続きを確認する
- 自己資金と無理のない借入額を決める
- 空室と修繕を含む収支を計算する
- 管理会社へ任せる業務を確認する
- 確定申告と住民税の流れを把握する
- 購入前に税理士や金融機関へ相談する
最初から完璧な不労所得を求めない
不動産投資初心者がいきなり複数棟を購入し、完全に自動化された経営を作るのは簡単ではありません。
最初の物件では、管理会社との連絡、収支確認、修繕判断、確定申告など、覚えることがたくさんあります。
最初の1年間は、ある程度の時間を使う前提で考えたほうがよいでしょう。
ただし、一度ルールを決め、書類整理や管理会社との連絡方法を整えれば、2年目以降の負担は減らしやすくなります。
毎回ゼロから考えるのではなく、修繕判断の基準、募集条件の確認項目、毎月見る数字を決めておくことが大切です。
具体的な購入までの流れは、不動産投資初心者が最初にやるべき順番で詳しく解説しています。
不動産投資を不労所得に近づける鍵は、最初から大きく稼ぐことではありません。
自分が動かなくても入居者対応が進み、修繕判断に必要な情報が届き、毎月の収支を短時間で確認できる状態を作ることです。
管理会社、保証会社、保険会社、税理士、金融機関など、それぞれの専門家が役割を果たせる体制を作ります。
オーナーは何もしないのではなく、専門家から届く情報を基に、重要な判断へ集中します。
あなたは、家賃収入の金額だけでなく、その収入を得るために毎月どのくらい時間を使うのかまで想像できていますか。
夜間の電話、現地清掃、滞納督促、確定申告をすべて自分で行うなら、利回りが高くても本業との両立は難しいかもしれません。
反対に、費用を払って実務を委託し、毎月数時間の確認と判断で運営できるなら、不動産投資 不労所得に近い形を作れる可能性があります。
この問いに具体的に答えられる物件と管理体制なら、本業と両立しやすい不動産投資に一歩近づいているかなと思います。
不動産投資と副業に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 不動産投資は会社の副業禁止規定に必ず違反しますか?
A. 必ず違反するわけではありません。
不動産投資は、働いた時間に応じて報酬を受け取る仕事とは異なり、資産運用として扱われることが多いです。
ただし、会社が不動産賃貸や継続的な営利活動を届出、許可の対象にしている場合があります。
管理会社へ実務を委託していても、就業規則に手続きが定められていれば従う必要があります。
まず勤務先の規程を確認し、必要であれば購入前に人事担当者へ相談してください。
Q2. 家賃収入が年間20万円以下なら申告は不要ですか?
A. 20万円の判定は家賃収入ではなく、必要経費を差し引いた所得金額で行います。
一定の条件を満たす会社員は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があります。
ただし、住民税の申告は原則として必要です。
また、医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、ほかの理由で確定申告をする場合は、20万円以下の不動産所得も含めて申告します。
Q3. 住民税を普通徴収にすれば会社に知られませんか?
A. 給与以外の所得にかかる住民税を普通徴収にできる場合はありますが、会社に知られないことを保証する制度ではありません。
自治体の取扱い、不動産所得の赤字による損益通算、申告内容によって、希望どおりに分離できない場合があります。
また、社内での会話、SNS、在籍確認など、住民税以外の経路から知られる可能性もあります。
勤務先の届出義務がある場合は、隠す方法を考えるのではなく、規程に沿って手続きすることが大切です。
Q4. 公務員は5棟10室未満なら申請不要ですか?
A. 5棟10室だけで判断することはできません。
国家公務員では、土地の契約数、駐車場、年間賃貸料収入、床面積、物件用途などの基準もあります。
地方公務員は、所属する自治体や任命権者によって許可基準が異なる場合があります。
数字だけで自己判断せず、物件資料、床面積、契約数、想定収入、管理委託の内容を示して服務担当へ確認してください。
Q5. 不動産投資は本当に不労所得になりますか?
A. 管理会社へ実務を委託すれば、日常の作業時間を減らすことはできます。
ただし、空室、家賃、修繕、融資、保険、売却についての経営判断と最終責任はオーナーに残ります。
完全に何もしない収入ではなく、仕組みによって手間を小さくした収入と考えるのが現実的です。
管理会社へ任せる範囲と連絡ルールを決め、毎月の収支を短時間で確認できる体制を作ることで、不労所得に近づけられます。

不動産投資は副業になるのかの結論
不動産投資は、一般的なアルバイトとは異なり、資産運用として扱われることが多いです。
ただし、「不動産投資なら必ず副業ではない」という一律のルールがあるわけではありません。
会社の就業規則、運営の実態、公務員の兼業基準、税務上の申告義務、法人化後の社会保険によって必要な手続きは変わります。
自主管理によって本業中にも頻繁な対応が必要になれば、資産運用という説明だけでは済まない可能性があります。
反対に、管理会社へ実務を委託し、勤務先の手続きを守り、税金を正しく申告すれば、会社員でも本業と両立しやすくなります。
会社員が始めるなら、会社規定、融資、管理体制、確定申告を確認し、手間を減らす仕組みを作ってから購入することが大切です。
不動産投資は大きな金額が動く資産運用です。
正確な情報は必ず公式サイト、勤務先の規程、契約書、金融機関の融資条件をご確認ください。
最終的な購入、税務、兼業、法人化の判断は、宅建士、税理士、社会保険労務士、弁護士などの専門家へ相談してください。


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